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原動機付自転車・ミニカー・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車の登録及び廃車について

2026年4月1日

原動機付自転車等を取得又は廃棄されたときは、手続が必要です。
ナンバープレートは即日交付します。手数料は無料です。
1.登録の手続に必要なもの
〇購入した場合
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売店からの「販売証明書」

〇転入の場合
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・「廃車証明書」

〇譲り受けた場合
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・「廃車証明書」
・「譲渡証明書」

※所有者及び使用者欄は本人が自署してください
※法人の場合は法人の印が必要です

2.廃車の手続に必要なもの
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
・ナンバープレート
・標識交付証明書

※所有者及び使用者欄は本人が自署してください
※法人の場合は法人の印が必要です

受付窓口
東吉野村役場 税務保険課

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