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未登記家屋所有者変更届について
2025年7月23日
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更された場合は「未登記家屋所有者変更届」を提出していただく必要があります。
登記された家屋の所有者は法務局で管理していますが、登記されていない「未登記家屋」の所有者は村でのみ管理しています。
相続・売買・贈与などで未登記家屋の所有者を変更された場合は、村への届出がないと課税相手方に誤りが生じますので、忘れずにご提出お願いいたします。
必要書類について
〇相続で所有者を変更する場合
・未登記家屋所有者変更届
・被相続人の除籍謄本の写しなど死亡のわかる書類
・遺産分割協議書の写しなど相続人のわかる書類
〇売買で所有者を変更する場合
・未登記家屋所有者変更届
・売買契約書の写しなど売買したことを証明する書類
〇贈与で所有者を変更する場合
・未登記家屋所有者変更届
・贈与契約書の写しなど贈与したことを証明する書類
〇その他の事由で所有者を変更する場合
・未登記家屋所有者変更届
・所有者を変更したことを証明する書類
受付窓口
東吉野村役場 税務保険課