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森林を伐採するときの手続きについて

2023年7月14日

東吉野村内の森林の木を切るときには、以下のいずれかの手続きが必要です。
自分の山の木を切る場合、1本だけでも必要ですのでご注意ください!
※枯損木の伐倒など例外的にいずれの手続きも不要な場合があります。

■木を切る場所が保安林や保安施設地区である場合
事前に奈良県へ許可申請又は届出が必要です。
詳しくは下記ページをご確認ください。
保安林制度(奈良県森林資源生産課ホームページ)

■森林経営計画を立て、その計画に従って伐採する場合
伐採の後、30日以内に計画認定先への伐採後の届出が必要です。(森林法第15条)

■特定間伐等促進計画に従って間伐を行う場合
届出は不要です。計画に登載されているか不明な場合は事前にご確認ください。なお、美しい森林づくり基盤整備事業の要件として特定間伐等促進計画に登載されている必要がございます。

■皆伐等、上記以外の場合
伐採する30~90日前に、「伐採及び伐採後の造林の届出」が必要です。
また、伐採や伐採後の造林がおわった後、30日以内に「森林の状況の報告」が必要です。(森林法第10条の8)
窓口は市町村が行っております。
詳しくは下記ページをご確認ください。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について(奈良県森と人の共生推進課ホームページ)

※立木の伐採に加えて太陽光発電設備の設置など土地の形質を変える行為については別途届出又は許可が必要となる場合があります。
詳しくは下記ページをご確認ください。
林地開発許可制度(奈良県森林資源生産課ホームページ)

○適合通知書について
適合通知書とは東吉野村森林整備計画に適合していること、施業が合法的に行われていることの証明書です。
「適合通知書」の発行手続きは役場で行えます。
手続き方法は以下の2通りとなっております。
1 伐採にあたって「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出する場合
「伐採及び伐採後の造林の届出」と併せて適合通知書交付申請書を提出ください。
2 「特定間伐等促進計画」に従って伐採を行う場合
当該計画に登載されており、施業方法が計画と適合していることを確認の上、「特定間伐等促進計画に基づく間伐の適合通知書交付申請書」をご提出ください。
様式及び記載例は以下の通りです。
・特定間伐等促進計画に基づく間伐の適合通知書交付申請書(Word:30KBPDF:60KB
・記載例(PDF:91KB

 

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