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社会福祉法人東吉野村社会福祉協議会について

2021年9月13日

■社会福祉協議会とは?
<組織・構成>
社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に基づき、市町村単位及び都道府県単位に設置されている全国的なネットワークを持つ民間組織で、地域福祉推進の担い手として、活動しています。
市町村の社会福祉協議会は、地域住民の皆様、社会福祉や保健、医療、教育などの関係者、地域社会を形成する様々な専門家・団体・機関によって構成されています。

<目的>
地域で抱かえている様々な福祉問題を地域全体の問題ととらえ、みんなで考え、話し合い、協力して解決を図ることを目的とします。その活動を通じて、住民主体による福祉のまちづくりを目指しています。

<事業>
☆よろず承り所
高齢者の相互の支援と社会参加により生きがいのある充実した暮らしを促進するためのシルバー人材センターの役割をする事業

☆ふれあい郵便事業
80歳以上1人暮らし高齢者の希望した方を対象に村内のボランティアの方が毎月手紙を送る事業

☆いきいきふれあいサロン推進支援事業
各地区公民館や集会所等に集い、サロンのコーディネート及び実施の支援を行い、参加者に楽しく有意義に過ごす時間を提供する事業

☆高齢者世帯訪問
1人・2人暮らし高齢者世帯の訪問をして、安否確認はもちろん出張サロンをその場で実践し、サロン活動や介護予防体操の普及を行う事業

☆家族介護者交流事業
在宅の要介護者を介護する家族を対象に、一時的に介護から解放し、心身の疲労を癒すとともに、介護する者同士の交流を図ることにより、介護者のリフレッシュを図るため、村内と村外で各1回開催している事業

☆心身障がい者福祉バス研修事業
村内に在住する心身障がい者及び支援をしている方を対象に社会見学を
実施し、社会的視野を広めるとともにお互いの交流や親睦を深める事業

☆日常生活自立支援事業
認知高齢者や知的障がい者、精神障がい者などで判断能力が十分でない方々が、住み慣れた地域で安心して生活し続けるため、利用援助や日常的な金銭管理などの援助を行い、在宅での自立した生活をサポートする事業

☆生活福祉資金貸付事業
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯を対象に、資金の貸付と必要な援助を行うことにより、安定した生活を営むことを目的とする事業

■定款
定款(PDF:307KB)

■役員名簿
評議員名簿(PDF:76KB)
理事・監事名簿(PDF:58KB)

■報酬規程
報酬規程(PDF:71KB)

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