暮らしのお知らせ
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
2025年6月4日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、同月9日に公布されました。これにより、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。
◇戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
〇戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、令和7年5月26日の時点での住民票において便宜上保有している情報等を参考に、住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が原則として戸籍の筆頭者宛てに通知されます。
東吉野村に本籍がある方については7月頃に通知書の発送を予定しております。
〇通知された振り仮名が正しい場合
届出は不要です。届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
〇通知された振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をすることが必要です。
特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性がありますのでご注意ください。
※届出に手数料はかかりません。詐欺にご注意ください。
◇市区町村長による氏名の振り仮名の記載
氏名の振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、当初の通知に記載された振り仮名が本籍地の市区町村長により戸籍に記載されます。
この場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出ができます。(すでに市区町村に届出をした後に振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります)。
◇届出の方法について
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
◇届出のできる方
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
〇氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
〇名の振り仮名の届出
本人が届け出ることができます。
未成年者の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
◇届出に必要なもの
届書や本人確認書類に加え、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、読み方が通用していることを証する書面として、その読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。
◇届書のダウンロード
・氏の振り仮名の届【PDF.753KB】
・名の振り仮名の届【PDF.746KB】
年金を受給されている方は、日本年金機構からのお知らせもご確認ください。
・年金受給者のみなさまへ【PDF.165KB】
◇関連リンク
・【法務省】フリガナが記載されるまで
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.html
・【法務省】よくあるご質問
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/faq.html
◇お問い合わせ先
〒633-2492 奈良県吉野郡東吉野村大字小川99番地
東吉野村役場 住民福祉課
電話 0746-42-0441
FAX 0746-42-0446
E-Mail juuminhukushi@vill.higashiyoshino.lg.jp