★国民健康保険の加入者
★国民健康保険に関する届出
★国民健康保険税について
★国民健康保険税の軽減措置
★国民健康保険税の納付方法
★国民健康保険税を滞納した場合
★所得区分の判定
★自己負担割合
★国民健康保険で受けられる給付
★入院したときの食事代
★療養病床に入院したときの食費・居住費
★高額療養費
★退職者医療制度
★特定健診
★後期高齢者医療制度


★国民健康保険の加入者

  国保に加入する人は、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護
 を受けている人などを除いて、次のような方々が加入します。
   ・お店などを経営している自営業の人
   ・農業や漁業を営んでいる人
   ・退職などで職場の健康保険などをやめた人
   ・パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
   ・外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在するものと認められた外国籍の人

  75歳以上の人は、国保を脱退して後期高齢者医療制度に加入します。

★国民健康保険に関する届出

  こんなときは、14日以内に届出をしてください。
  こんなとき 届出に必要なもの
国保に
加入す
るとき
他の市区町村から転入してきたとき
他の健康保険をやめたとき
他の健康保険の扶養家族からはずれたとき
子どもが生まれたとき
生活保護を受けなくなったとき
外国籍の人が加入するとき
転出証明書、印鑑
健康保険の離脱証明書、印鑑
健康保険資格喪失証明書、印鑑
保険証、母子健康手帳、印鑑
保護廃止決定通知書、印鑑
外国人登録証明書
国保を
やめる
とき 
他の市区町村に転出するとき
他の健康保険に入ったとき
他の健康保険の扶養家族になったとき
死亡したとき
生活保護を受けるようになったとき
外国籍の人がやめるとき 
保険証、印鑑
国保の保険証、他の健康保険の保険証、印鑑
国保の保険証、他の健康保険の保険証、印鑑
保険証、印鑑
保険証、保護開始決定通知書、印鑑
保険証、外国人登録証明書 
その他  記載内容に変更があるとき
修学のため別に住所を定めるとき
保険証をなくしたり、汚したりしたとき
退職医療制度の対象になったとき 
保険証、印鑑
保険証、在学証明書、印鑑
身分を証明するもの、印鑑
保険証、年金証書、印鑑 

★国民健康保険税について

  国保税は、国保事業に使われる費用をまかなうためのものです。そのため、国保税は必ず納
 めていただく必要があります。
  国保税は、他の市町村から転入してきたときなど国保の資格を得たときから収めなければな
 りません。
  国保税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分とあり、それぞれ被保険者の所得割、資産
 割、均等割、平等割から算出した合計が国保税となります。
  また、年齢により組み合わせや納め方が違います。

  40歳未満の人
  国保税 = 医療分 + 後期高齢者支援金分

  40歳以上65歳未満の人
  国保税 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分

  65歳以上75歳未満の人
  国保税 = 医療分 + 後期高齢者支援金分
  介護分は、国保税とは別に、介護保険料として収めていただきます。

  保険税率については、下記のとおりです。
改正後
  所得割 資産割 均等割
(1人あたり)
平等割
(1世帯あたり)
限度額
 医 療 分 5.5% 51% 15,800円 20,000円 510,000円
 後期高齢者支援金分 2.1% 20% 6,200円 7,800円 140,000円
 介 護 分  1.9%  25%  7,800円  7,400円  120,000円

改正前
  所得割 資産割 均等割
(1人あたり)
平等割
(1世帯あたり)
限度額
 医 療 分 6.3% 73% 16,900円 24,800円 500,000円
 後期高齢者支援金分 1.7% 24% 6,100円 7,200円 130,000円
 介 護 分  1.6%  19%  8,000円  6,300円  100,000円

 ※平成23年度から税率が変更になりました。

★国民健康保険税の軽減措置
 1.所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて保険税が軽減されます。

 (1)均等割額、平等割額の軽減
  国民健康保険の世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額の合計が下記の基準を
 下回る場合は、基準に合わせて軽減が受けられます。

 7割軽減 = 33万円(基礎控除額)
 5割軽減 = 33万円(基礎控除額)+24.5万円×被保険者数(世帯主除く)
 2割軽減 = 33万円(基礎控除額)+35万円×被保険者数

 2.後期高齢者医療制度への加入による軽減
 ・特定同一世帯対象者の軽減
  国保から後期高齢者医療制度に加入したことにより、世帯の被保険者が1人となった世帯(特
 定同一世帯)について、5年間、平等割5割の軽減が受けられます。

 ・被扶養者だった方の保険税の軽減
  社会保険等の被保険者(75歳以上)が後期高齢者医療制度に加入したことにより、その被扶
 養者(65歳〜74歳)が扶養を抜けて国保に加入した場合、2年間、所得割と資産割が10割、
 均等割と平等割が5割の軽減が受けられます。

★国民健康保険税の納付方法
  国保税は、7月から翌年2月までの8回で、毎月送らせていただく納付書、もしくは口座振替に
 より納付していただきます。
  忘れず収めていただきますようお願いします。
  収め忘れのない、便利な口座振替がおすすめです。
  口座振替をご希望の場合は、預金通帳、通帳の届出印を持って、役場税務保険課もしくは、
 口座振替を希望される金融機関で申請を行ってください。

★国民健康保険税を滞納した場合
  国保税の納付ができる能力がありながら国保税を納めない方については、有効期限の短い
  「短期被保険者証」や「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。
  「短期被保険者証」や「被保険者資格証明書」が交付されることのないように、必ず国保税を
 納めてください。

★所得区分の判定
  所得・収入、年齢等に応じて区分されます。所得区分は下記のとおりです。

  所得区分(70歳未満)
   「上位所得者」
    基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯。
   「一般」
    上位所得者、住民税非課税世帯以外の方。
   「住民税非課税世帯」
    同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の世帯。

  所得区分(70歳以上75歳未満)
   「現役並み所得者」
   同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がい
  る人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が二人以上で520万円未
  満、一人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様になり1割負担(注1)
  なります。
   また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢
  者国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯
  の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分と同
  様になり1割負担(注1)となります。
   「低所得者U」
    同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者T以外の人)。
   「低所得者T」
    同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経
   費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

   (注1)平成24年3月までは1割に据え置かれ、平成24年4月からは2割に変更予定です。

★自己負担割合
  自己負担割合は、年齢別で下記のように異なります。

  義務教育就学前           2割
  義務教育就学後から70歳未満  3割
  70歳以上75歳未満         1割(一般、低所得者T・U)(注1)
                        3割(現役並み所得者)

   (注1)平成24年3月までは1割に据え置かれ、平成24年4月からは2割に変更予定です。

★国民健康保険で受けられる給付
  自己負担割合による医療
  ・診察               ・治療
  ・薬や注射などの処置     ・入院及び看護(入院時の食事代は別途負担)
  ・在宅療養(かかりつけの意思による訪問診療)及び看護
  ・訪問看護(医師が必要であると認めた場合)

  いったん全額自己負担になるとき
   次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められれば、後から給
  付が受けられます。
   ・不慮の事故や急病などでやむを得ず、被保険者証を持たずに治療を受けたとき
   ・手術などで生血を輸血したとき(医師が必要と認めた場合)
   ・骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
   ・医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
   ・医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
   ・海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航は除く)

  次のような場合にも申請によって給付を受けることができます。
   ・出産育児一時金の支給
     被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産で
    も支給されます。
   ・葬祭費の支給
     被保険者が亡くなったときに葬祭を行った人に支給されます。
   ・移送費の支給
     医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき
    は移送費が支給されます。

○交通事故にあったとき
  交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により国保で医療を
 受けることができます。
  この場合、国保が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになりますので、被
 保険者証、印鑑、事故証明書(後日でも可)を持って、役場税務保険課で「第三者の行為による
 被害届」の手続きを行ってください。ただし、加害者から治療費を受けとったり示談を済ませたり
 すると国保使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

○こんなときは被保険者証が使えません。
  病気とみなされないもの
   ・人間ドック     ・予防注射
   ・歯列矯正     ・正常な妊娠・出産
   ・美容整形     ・軽度のわきがやしみ
   ・経済上の理由による妊娠中絶         など
    仕事上のけがや病気 → 労災保険の対象となります。

  ※故意の犯罪行為や事故、けんかや泥酔による傷病、医師の指示に従わなかったときなどは
   国保の給付が制限される場合があります。
 
★入院したときの食事代
  入院中の食事にかかる費用のうち、次の標準負担額は自己負担となります。

  入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
一般(下記以外の人) 260円
住民税非課税世帯 低所得者U(90日までの入院)
           (過去12ヶ月で90日を越える入院)
210円
160円
低所得者T  100円

○住民税非課税世帯、低所得者T・Uの人は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認
 定証」ま たは「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、役場税務保険課に申請してく
 ださい。

 ※国保税に未納がある方は、申請しても交付されない場合があります。

★療養病床に入院したときの食費・居住費
  65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として次の標準負担額を自己負
 担します。

 食費・居住費の標準負担額
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(下記以外の人)  460円(一部医療機関では420円)  320円 
住民税非課税世帯 低所得者U  210円  320円 
低所得者T   130円  320円 

 ○低所得者T・Uの人は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりま
  すので、役場税務保険課に申請してください。
 ○入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、および回復期リハビリテーション病棟に入
  院している患者については、入院時の食事代の標準負担額と同額の食材料費相当額を負担
  します。

★高額療養費
  医療費が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

  ■70歳未満の場合■
   同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合、その超
  えた分が支給されます。

  自己負担額(月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降(注1)
一般     80,100円
 (医療費が267,000円を超え
 た場合は、超えた分の1%を加算)
44,400円
上位所得者    150,000円
 (医療費が500,000円を超え
 た場合は、超えた分の1%を加算)
83,400円
住民税非課税世帯    35,400円 24,600円
(注1)過去12ヶ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目
   以降の限度額

 ・入院したとき
  一医療機関に入院の場合の窓口負担は、限度額までとなります。限度額は所得によって異な
 りますので、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定
 証」)の提示が必要となります。入院の際は、あらかじめ交付申請をしてください。

 ・同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
  一つの世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それら
 を合算して限度額を超えた分があとから支給されます。

 ■70歳以上75歳未満の場合■
  同じ月内に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

  自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般   12,000円  44,400円
現役並み所得者  44,400円  80,100円
 (・医療費が267,000円を超えた
 場合は超えた分の1%を加算
 ・4回目以降の場合は44,400円) 
低所得者U    8,000円   24,600円
低所得者T    8,000円   15,000円 
                
 ○75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれの2分の1ずつとなります。
 ※外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します。入院
  の窓口での自己負担額は、世帯単位の限度額までとなります。
  
 ■70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯の場合■
  @70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算。
  Aこれに70歳未満の人の合算対象額を加え、70歳未満の人の限度額を適用して計算。

 ・計算のポイント
  月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
  入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは対象外。
  同じ医療機関でも歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。
  二つ以上の医療機関にかかった場合は別々に計算。
 ※70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算。
  外来は個人ごとにまとめ、入院を含む限度額は世帯内の対象者を合算。

 ○厚生労働大臣が指定する特定疾病
  高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部の
 人、人工透析が必要な慢性腎不全の人、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の
 人)は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付され、1か月の自己負担額が10,000円ま
 でとなります。※人工透析が必要な慢性腎不全の人で70歳未満の上位所得者の人は自己負
 担額は20,000円までです。

★退職者医療制度
  勤めていた会社などを退職し、年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人、およびその
 65歳未満の被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けます。対象になったら必ず届出をしま
 しょう。
 ○対象となる人
  次の条件に当てはまる退職被保険者本人とその被扶養者です。
   ・国保に加入している65歳未満の人
   ・厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もし
   くは40歳以降に10年以上ある人
 ○お医者さんにかかるとき
  医療機関の窓口で退職被保険者証を提示して受診します。自己負担割合は、一般の国保と
 同様です。

★特定健診
  40歳以上75歳未満の国保の被保険者を対象に、生活習慣病のおおもととなるメタボリックシ
 ンドロームの早期発見を目的とした「特定健診」が行われます。
 ○特定健診の主な内容
  まず腹囲測定などで内臓脂肪の蓄積を調べます。また、喫煙習慣などの問診、血圧や血糖、
 脂質、尿検査、肝機能検査といった基本的な検査が行われます。必要に応じて詳細な検査を
 実施します。
 ○特定保健指導の流れ
  健診結果から生活習慣の改善の必要性レベルに分けて判定・通知されます。すべての人に
 情報提供が行われ、「動機づけ支援」、「積極的支援」の場合はそれぞれに合わせた「特定保
 健指導」を行います。

★後期高齢者医療制度
  75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人は、これまで加入していた国保や職場の健康
 保険などを脱退して、後期高齢者医療制度で医療を受けます。
  詳しくは後期高齢者医療制度のページをご覧ください。

             お問合わせ 税務保険課 年金保険医療グループ
国民健康保険制度
 国民健康保険(国保)は、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人及び生活保護を受けている人などを除く、全ての人が加入する医療保険制度です。