| 子ども | @東吉野村内に住所を有する子どもを主として養育している方 ※子どもとは、出生の日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 |
| 障 | @東吉野村内に住所を有する1歳以上の方(後期高齢者医療制度該当者を除く)で身体障害 者手帳(1級、2級)および奈良県交付の療育手帳(A1、A2)をお持ちの方を現在、療育手帳Aをお持ちの方も心身障害者医療費助成の対象者です。新しい手帳に更新されましたら、Aの表示からA1(最重度)または、A2(重度)の表示にかわります。 A平成22年中の所得が、旧国民年金法施行令に定める額を超えない方 |
| ひとり親 | @東吉野村内に住所を有する者(東吉野村内に住所を有する者に扶養又は養育されている Aのイ又はウに掲げる者のうち東吉野村外に住所を有するものを含む。) A次のア〜ウのいずれかに該当する方 ア 配偶者のない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養して いる女子又は、男子 イ アに掲げる者に現に扶養されている対象児童 ウ 父母のない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童 エ ウに掲げる者を現に養育している配偶者のない女子及び男子又は、婚姻をしたことのな い女子又は男子 B平成22年中の所得が、児童扶養手当法施行令に定める額を超えない方 |
| 重 | @東吉野村内に住所を有する後期高齢者医療制度に加入の方 A次のア、イのいずれかに該当する方 ア 心身障害者医療費助成制度の対象となる方 イ ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となる方 |
| 子ども | 保険医療費の自己負担相当額を全額助成(※2) |
| 障 | ○1歳から15歳の方 保険医療費の自己負担相当額(※1) ○上記以外の方 保険医療費の自己負担相当額(※1)から次に掲げる額を控除した額 ・外来療養 診療報酬明細書ごとに 500円 ・入院療養 診療報酬明細書ごとに 1,000円(14日未満の入院の場合500円) |
| ひとり親 | ○0歳から15歳の方 保険医療費の自己負担相当額(※1) ○上記以外の方 保険医療費の自己負担相当額(※1)から次に掲げる額を控除した額 ・外来療養 診療報酬明細書ごとに 500円 ・入院療養 診療報酬明細書ごとに 1,000円(14日未満の入院の場合500円) |
| 重 |
保険医療費の自己負担相当額(※1)から次に掲げる額を控除した額 ・外来療養 診療報酬明細書ごとに 500円 ・入院療養 診療報酬明細書ごとに 1,000円(14日未満の入院の場合500円) |